記事一覧

キャンセルとクーリングオフ

先日、以前のウチの依頼者と雑談話をしてた際、

「あれ?この人、キャンセルとクーリングオフについて、混同してしまってるな。」

って。

てか、この人も、ウチに依頼前に、他社に調査依頼をしたコトがある人なんだけど。

ただ、この人の場合、どーやら、調査契約後に、その探偵事務所に対して、何か問題があったわけじゃなく、ただただ当初予定の決行日に、決行をしても意味がないってコトになった為、キャンセルだかクーリングオフだかをしたくて、連絡をしたけど、断られて、仕方なく、意味の無い調査を決行するハメになったんだとさ。

僕は…以前、その探偵事務所と揉めたって話は聞いてたんだけど。

その時は、調査料金を全額前払いで契約して、調査を頼んだんだけど…

業者「見失いました。で、報告書を書きようがありません。だた、調査は行ってますので、料金の返金はできません。」

って言われて…

どこで、どー見失ったのかとか何も分からずじまいで…

ってか、ホントに調査をやってたの???

って感じで、揉めたとかって話を聞いてたんだけど。

どーやら…更にさかのぼると、そもそも契約解除の部分で、色々あったんだとか。

とりあえず、キャンセルだかクーリングオフだかの意思があるっていう電話をしたら、

業者「すでに、事前調査は行ってしまってますので、契約解除は出来ません。」

って言われ…契約書を見たところ、確かに、すでに調査に着手している場合はキャンセルが出来ないって言うようなコトが書かれていたので、

依頼者「あぁそーなんだぁー…」

って感じで、契約解除は諦めたんだとさ。

で、ふと。

そんな話をしてた時…

依頼者「そこの探偵事務所の人と契約交わしたのは…どこどこだったのよねー。」

ってな事を、ポロっと。

で、ふと。

僕「ん?事務所での契約じゃないの?」

依頼者「違うよ。事務所まで行ってないから。」

僕「そこと契約したのはいつのコト?」

依頼者「1,2年くらい前かな?」

僕「そこの契約書…契約書の中に、赤字の赤枠の文章とかはあった?」

依頼者「いやぁー…無かったと思うよ。」

僕「ウチの契約書にある…赤字での『特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書』って言うの。」

依頼者「無かったと思う。」

僕「その探偵事務所には、『クーリングオフ』と言った?『キャンセル』と言ったの?」

依頼者「確か…『クーリングオフしたいんですけど…』って言った様な…。で、相手は、『もう調査着手後なので、キャンセルはできません。』と。」

僕「なーる…」

依頼者「どうしたの?」

恐らく…この探偵事務所、特定商取引法についての知識が無いんだと思う。

何度も書いてるように、平成20年に、特定商取引法が改正され、探偵業も関係するようになったのね。

って事で…探偵事務所のサイトとかを見てると、

「特定商取引法に基づく表記」

ってモノが、書かれている探偵事務所と、そーじゃない探偵事務所があると思うんだ。

で…これ、書かれていない探偵事務所ってのは…2通りのコトが考えられるのね。

1つは…営業所や事務所で対面しての契約以外は一切行っていないと言う探偵事務所。

言いかえれば…事務所以外での出先での契約や、郵送や通信等を使っての契約に、一切対応しない探偵事務所。

そー言う探偵事務所は…「特定商取引法に基づく表記」って言うものを、サイトに掲載する必要は無いんだと。

逆にいえば、頑なに事務所での契約に…こだわっている探偵事務所以外は掲載の義務があるんだと。

て、愛知県警の県警本部の人が言ってた。

が…世の中…そんな探偵事務所なんて、ごくごく稀な話なわけで。

なんだかんだ…相談者が、事務所以外の自宅やどこかで…。

または、郵送等で…とかってのを希望したら、対応するに決まってるじゃん。

ってコトは…事務所以外をかたくなに拒否する探偵事務所って…滅多にいないと思う。

ってコトは…話は戻って…もう一つ考えられるコト。

そう、要は…「特定商取引法」についての知識が無い探偵事務所であると言えるんだと思うんだよね。
(-.-)b

で、更に話が戻って。

改正特定商取法…で、探偵業も、関係するようになったコトで、探偵業も…クーリングオフの対象にもなったらしいの。

ってコトで、探偵業者の交わす契約書にも…赤字での『特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書』が無いとダメってコトに。

ってコトは…これが無い契約書ってモノ自体が、どーやらダメっぽいのね。

ってコトで、何でもかんでも、クーリングオフの対象になるかって言うと、そーでも無く。

このクーリングオフについての項目が書かれている契約書であっても…

事務所や営業所で、対面で契約を交わした場合は、クーリングオフの対象外となるのね。

どーやら、自分から、ワザワザ契約の意思を持って…契約を交わしに出向いての行為ってコトで、クーリングオフの対象にはならないって言う事らしい。

また、契約を交わすことを最初から目的としてて、ワザワザ指定の場所に呼んで…って場合も、クーリングオフの対象からは外れるらしいの。

なので、ちゃんと、改正証取法のコトやクーリングオフについてのコトを、勉強して把握している探偵事務所の契約書には…

赤字のクーリングオフについての文言のと、どこでどう言った感じに契約を交わしたのかって言うのとか…そー言うのが契約書内にあるんだと。

実際、ウチの契約書にも、どちらのコトも入ってるからね。

それがあれば、事務所以外で契約を交わしていたとしても、クーリングオフの対象外ってコトになるのね。

で…そこでようやく…

「キャンセル出来るか出来ないか…」

って言う話になるわけ。
(-.-)b

で、その依頼者の話だと…事務所で契約を交わしているわけでも無く。

そもそも契約書内に、クーリングオフについての文言のも入ってもいなく。

って事で…逆を言えば、

「それ、キャンセルが出来る出来ないの前提以前に、フツーに、ちゃんとした手続きさえ取っていれば…クーリングオフが出来たと思うよ。」

って。

そう。

まずは…クーリングオフが可能かどーかの状況ってモノがあり…

それが出来る状況であれば、キャンセルが出来る状況かどーか以前の問題として…クーリングオフが。

が、先ほど書いたように、クーリングオフが出来ない状況で、契約交わしていない場合にのみ…キャンセルの前提話が。

ちなみに、何故こんな話が多少知ってるのかって言うと…

実は、以前…知ってる同業者が、クーリングオフで、依頼者と揉めて…裁判沙汰にまでなったって話を。

で、色々話を聞いたところ、まぁどーやら…その業者の契約書は、クーリングオフのコトが書かれていなかったらしい。

でもって、事務所以外での契約を相手に希望され…そこで契約を交わしたんだと。

ってコトで、事務所以外での契約もさることながら、クーリングオフについての文言が、契約書に書かれていないって事で…逆に…クーリングオフの対象になってしまったとか。

もし、逆に、クーリングオフについての文言とか、どこどこで契約書を交わしたとかとか…の確認欄などどちらもが、契約書内にあれば、事務所以外で交わしていたとしても、クーリングオフは出来ないコトに。

で…もし依頼者が、契約解除したいと思えば、契約書内にあるキャンセルについての項目が、適応されて…だったってコトになったんだとさ。

見たいなコトを、弁護士とかに言われたんだと。

まぁとにかく、契約解除と言っても、キャンセルとクーリングオフ…と言っても、別モノだからね。

キャンセルって言うのは…その探偵事務所ごとの取り決め事項。

クーリングオフは…改正商取法で、決められてるモノだからね。

なので…当然、その探偵事務所で勝手に決めたモノよりも、法律で決まってるモノの方が、上だからね。

なので…たぶん、当時、その人は…そー言った知識があれば、フツーに、キャンセルではなく、クーリングオフが…出来たんだと思うんだよね。
(-_-)b