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業者間用の

一般の人達との契約関係の書類以外にも、業者間用の契約関係書類も、ついでに両面印刷で、プリントアウト!
(^^)

ってか…何度も言うように、ウチは、一般の人達からの調査依頼の他にも、同業他社からの調査依頼を受けてたりもするのね。
(-.-)b

で、一応…探偵業法ってモノが、平成19年に施行されて以降、業者間の場合も、一般の人達同様に、「重要事項説明書」「調査委任契約書」等を交わさなきゃならないってコトになったの。

ただ…僕らの業界では、昔から、業者間取引の場合の暗黙のルールと言うか、イチイチお互いが言うまでもなく…

みたいな、商習慣的なモノがあったりするのね。

例えば…支払の仕方などとか。

一般の人達の場合だと、依頼者であったり状況次第によって、支払方法等は、マチマチだったりするわけで。

その都度、依頼者の人と話し合ったりして、どのように支払いをするのか…等の取り決めをするわけだよね?

ってなれば、何パターンにも対応できるような支払いに関しての取り決め欄を作らなきゃならなくなるよね?

でも、同業者間の場合は…大体昔からの慣習ってモノがあるので、こう言った書き方の支払い方法だけで、問題無いって感じになるから、だいぶその分、スペース的にも省略可能だったりもするのね。

など…あと…他に、探偵業法が施行の際、愛知県の場合は、2度だったかな?県警本部主催の説明会が開かれたの。

その時や、定期的な警察官の立ち入りの際、一般の人達との契約の時と違って、業者間の場合は、省略しても問題ないって言われたモノとかもあったりして。

で…そんなわけで、業者間の場合、一般の人達と交わすよりも、記入欄を少なくしたり出来るように。

ってコトで、ウチは…一般の人達と交わす「一般用」ってモノ以外に、「業者間用」って言う契約関係の書類があるのね。

まぁ一般のウチの依頼者たちなら、ウチと交わした契約関係の書類を見れば分かると思うんだけど。

「一般用」って書いてあるかと思うんだ。

逆に、ウチに調査依頼を頼んだことのある同業他社の人は、「業者間用」って書かれたモノを交わしてるかと。

とにかく、ウチは、一般の人用、同業他社用…の、2種類の契約関係の書類を用意してるのさ。
(-.-)