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契約書類について

そうそう。

探偵事務所と契約の場合、探偵業法が施行されてからは、いわゆる三点セットって言われる…3つの書類を交わさなければならないって言う義務が出来たわけさ。

「重要事項説明書」,「契約前書面」と言われるモノ。

「調査委任契約確認書」,「契約後書面」,「契約書」と言われるモノ。

「調査目的確認所」,「調査に関する確認同意書」,「誓約書」と言われるモノ。

まぁ探偵事務所によって…それぞれ、言い方は様々だけど。

ちなみに…警察での呼び方は…「契約前書面」と「契約後書面」と「誓約書」と言ったり、「契約前後書面」と「誓約書」と言ったり…。

とにもかくにも、おそらく、探偵業法ってモノが施行されてから、多くの探偵事務所では、警察の言い方で言ったら…「契約後書面」って言ったり、探偵事務所によっては…「調査委任契約確認書」…って言い方をする…いわゆる「契約書」って言うのもだけしか交わして無かったのが、それ以外に、

「ほぼ契約書とどこがどう違うわけ?」

って思えてしまう…「重要事項説明書」,「契約前書面」ってモノと、

依頼人が発行しなきゃならない…「調査目的確認所」,「調査に関する確認同意書」,「誓約書」と言われるモノ。

ってモノが増えたのね。

正確に言えば、「契約書」でも、この法律と警察からの指導等により、多くの探偵事務所が、「現実離れ…」とは思いつつも、かなりの内容変更をさせらてる為、結局は、「契約書」であってすら、探偵業法が施行前と後とでは、それすらかなり違ってしまってるとは言えるんだけどね。

で、これらのを交わさずに依頼を希望する人達からの問合せって、聞くところによると、どこの探偵事務所でも、少なくても年に、1,2名…数名…いたりするらしい。

が、どこの探偵事務所も、そんなのを受けたら後々大変な事になる為、まともな探偵事務所は受けないけど。

こうした書類って、探偵業法とかそー言うのとは関係なく、いつも思うんだけど。

「トラブル回避の為」

ってコトで、法律であったり、取り決めだったりってモノが出来てるわけではあるけれど。

ぶっちゃけ、実は…探偵業法が施行される前って…ウチ、契約書とかは、あるにはあるけど…
9割以上のウチの依頼人達が…ウチの契約書って見た事無いハズなのね。

だって…探偵業法以前は…交わさなきゃならないって法律はどこにもないから。

唯一、法的根拠って言えば…

「民法上…口約束であっても、契約は契約!」

って事を、僕と依頼者との双方が…ちゃんと誠実に履行してた。

って事なのね。

ってコトで、9割以上の人達が…特別契約書ってモノを交わさずに…。

そうであっても、誰とも問題にもなってないし、揉めたりもしてなかった。

ってか…ぶっちゃけ、ウチの依頼者たちの大半が、無茶ぶり状態の人たちだったってコトで、事前に契約なんて事をさせてもらえる状況の人達が…まともにいなかった。

って言う裏事情もあったってコトもあるんだけどね。
(=_=;)

「今!今何とか出来ない?」

「今、○○ホテルなんだけど、今から何とかやってくれない?」

みたいな感じで…契約書を交わすとか…って言う事をする余裕とかを、与えてくれない…人達が多くてさ…。

とにかく、色んな無茶ぶりの人達がめちゃいてさ。

で、探偵業法施行以前は、契約書を交わさなきゃならない決まりなんてないから…。

でも、誰とも揉めたり喧嘩したりって無いから。

って考えると…僕はいつも思うんだけど。

法律とか、制度とか、取り決めの文書化…ってモノがされてるかどうかで、問題やトラブル、クレームを減らせるかって言うと、そー言うもんじゃないと思うんだ。

ある意味、こう言うモノって、色んな立場の人の逃げ道を逆に確保する為のモノなんじゃね?

って思ったりするんだけど。

行政の側の逃げ道であったり、業者にとっての逃げ道であったり、依頼者側にとっての逃げ道であったり…。

あれこれ決めごとを作れば作るほど、がんじがらめの逃げ道だらけを、生産して行ってるだけの様な気が僕はするんだけどね。

まぁ…とは言え、こう言うモノを、決められた通りの事をしないと、処分されちゃうので、それに従ってやんなきゃなんないんだけど。

とは言え、変な取り決めにさえ従っていさえすれば、良心的で、ちゃんとした業者であったり、行政官であったり、消費者であるって、ホントに言えるもん何かね?

っていつも僕は思うんだけどね。
(-.-)