ときどき、色んな人たちから、てか、ここんとこ、何人もの人たちから、
「何かって言うと契約書を交わさなきゃならないのですかね?」
って聞かれる。
てか、以前、一度でもウチに、何か依頼をしたことがある人ほど、聞いてくるんだけど。
ハッキリ言って、交わさなきゃなんないのさ。
(-_-)
法律で定められてんだから、仕方ないわけさ。
「探偵業法」が施行前だったら、極端な話、お互いで揉めなければ、イチイチ契約書なんて交わさなくても、何ら問題なかったわけ。
口約束も、民法上、契約は契約だから…ってコトで、
イチイチ書類や書面にしたものを交わさなくても、お互いがお互い、信頼関係が出来てて、お互い問題がなければ、構わなかったのさ。
しかし、今は「探偵業法」ってのが出来て、決められた3種類の契約の際の書類がなきゃ、
「アウト!」
ってコトになってるわけね。
法律で、そーなってるわけだから、仕方ないわな。
(-_-)
だから、イチイチ面倒かもしれないけど、仕方ないわけさ。
(-_-)
ただ…探偵業法内に書かれてる業務以外…面接での聞き込み、尾行、張り込み…現地に行っての確認…と言ったモノ以外のは、探偵業法からは外れたりするモノだから、探偵業法にイチイチ縛られたりする必要はなくなるから、契約書類を交わす必要はなくなるよね。
まぁとにかく、
「ちょっと現地に行って見てきて!」
「ちょっとだけ監視して見てて!」
ってのでも、探偵業法に関係してきちゃうのさ。
たったこれだけのでも、探偵業法に関係するため、警察に届け出をやってない人やトコが、やったりしたら、アウトなのさ。
もし便利屋さんとか、何でも屋さんとか…とにかく探偵事務所以外でも、こうした、ちょっとしたコトでも、探偵業法の届け出番号を持たず、それらの簡単なのでも、業務としてやってたりすると…
「探偵業法違反」
ってことにもなるし、探偵業法に定められた書類を交わしてないとなると、これまた業法違反となるわけね。
警察の人たちの話だと、実際、様々なことで探偵業法違反で捕まってるだかしてる人たちは意外と多いらしいよ。
「こんな程度のコトくらい…」
ってコトでね。
だから、一応法律で決まってるコトには従わないと、あかんのさ。
(-_-)b