ってか、僕は法律家じゃないので。
って事をちゃんと前置きしておくけど。
(-_-)
以前、うちのサイトのどっかに書いたことがあるかも?
でも一応…。
(-.-)
僕がこの業界に関わるようになった頃って、その頃は、
「証拠として映像を撮影する際は、フィルムのカメラで撮ったもの以外認められない。」
って状態だったのが、
「ビデオで撮影したものでも問題ない。」
って感じに変わりつつあった頃だったのさ。
その当時以前は、何故ビデオはダメだと言われてたのかって言うと…
「ビデオで撮影した映像を静止画に抜き出すためには…一旦、パソコンに取り込まなくちゃならない。(キャプチャって作業を行わなきゃならない。)
って事は、パソコンに取り込んだら、いくらでも改ざんできるし、改ざんされてる可能性も考えられるので。」
って論法だったのさ。
「フィルムで撮影したものは、改ざんが出来ないものとしての『ネガ』ってものが存在するので、『ネガ』と言った改ざん不能なバックボーンがあるし、パソコンに取り込むってことはしてないのでってことで、証拠として信憑性があるけど、ビデオの場合は…。」
って事だったようなのさ。
でも僕が業界に入った頃は、
「ビデオであっても、確かにパソコンに繋いで、取り込んで、静止が抜き出し作業を行ってるけど、フィルム写真の『ネガ』と同じようなものとしての撮影時使用した『マスターテープ』って言うものがあるわけだから、それが存在さえしていれば、『ネガ』と同等の扱いをすることも出来、問題ないハズ。」
って考え方になってたみたい。
僕が、何故に、常にどの案件でも、新品のテープを使って、重ね撮りせず撮影してるのか。
それは画質の劣化をさせたくないって事もあるんだけど、実は、僕がこの業界に入った際、そ~言ったことを教えられてたってこともあって、あちこちの同業者たちが、当たり前のように、少しでも出費や経費の節約ってことで、その案件が終われば、とっとと重ね撮りして、撮影したのを消して、新たに撮影し。
ってな感じでの経費節約みたいなことをしてる中、僕は、もうその証拠が闘いが終わり、不要って連絡をもらうまでは、そのまま保管し続けてるわけさ。
あとは…うちの依頼者たちって、何度も
「バックアップとってる?もう一回同じの作って!」
って連絡してくる人が多くて。。。
^^;
だから、うちの契約書には、保管期間などの取り決めってのも、色々な感じの期間設定の仕方も、出来るようにはなってるのさ。
(これ、意外と依頼者たちには評判いいのよ。)
んなわけで、常に新品のテープも使ってるし、マスターテープは消さないようにしてるんだけど。
でもね、先日、協会の教育研修会に講師としてこられてた弁護士さんが言ってたけど。
「今の時代、フィルムじゃなく、デジカメとかのデジタルメディアが当たり前になってきてる。
ネガなんてなくて、パソコンに取り込める状態のもので普段から撮影するのが当たり前だし、お店に行っても、大概それしか売ってない様な時代なので、結論としては、デジカメ等で撮影したものであっても証拠としては問題ない。」
と言ってた。
でも同時に…こんなこともその弁護士さんは言ってた。
「結論としては、デジタルデータとして記録するもので撮影しても、証拠としては問題はないんだけど。
でも…相手が、めんどくさい人であった場合、
『ネガとか、そー言った類の、改ざん不能なものが、裏付けとして存在してない映像って物は、改竄されている可能性も考えられる!』
って事を言って来る可能性もなくもないし…って事を考えると、デジカメ等で撮影したものであっても、確かに証拠としては問題ないんだけど。実際、裁判とかでも認められてはいるから。
でも…少しでも、相手に突込みどころを与えないように…って事を考えたら、ネガなりテープなりの、デジタルメディア以外の方法で、記録された証拠としての裏付けや信憑性を与えられるものがある方法で撮影された方が…。」
ってな事も言ってた。
でもさ、時代が移り変わっていけば、どんどんフィルムやテープで記録するものって、そのもの自体が、なかなか手に入りにくくなっていくもけでさ。
ボイスレコーダーだって、テープレコーダーじゃなくて、ICレコーダーってのに変わっていってるわけで。
ってか、今、テープのボイスレコーダーって。。。まだ売ってるんかな?
そりゃさ、あげ足とろうと思えば、いくらでも何でも揚げ足は取れなくもないさ。
でも、そこは、なんだろな?
その時代その時代での常識ってモノの範囲ないで、色々と、判断されて行ったりするってことなんじゃないのかな?
でも…そーは言っても、なるべく、相手に突っ込まれる要素は、なくすようにはしないとね。