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なかなか難しい3

他の都道府県は知らないけど。
愛知県の場合、県警本部の説明会が、
2回あったんだけどさ。
で、話を聞いてて、つくづく、
「あぁお役人ってのは、つくづく無駄が好きなんだなぁ…」
って思った。
だから、形式を整えるために、
重複したことがあっても、
「そうしなきゃならない。」
とかとか。
だから、無駄な時間と、無駄な手間と、
無駄なコストが増えていくわけで。
まぁいいわけと、体裁のためにだと思うんだ。
思うに。
探偵業法が出来る前は、
契約書を交わす交わさない何て決まりすらない。
でも一応交わすとしても、契約書だけで良かった。
けど、探偵業法施行後は、
「重要事項説明書(契約前書面)」
「調査委任契約書(契約後書面)」
「調査目的確認書(誓約書)」
この3つを交わさなきゃならない。
で、契約前書面ってのと、契約後書面ってのは…
ハッキリ言って、ほぼ同じ内容の事が書かれてるわけね。
でも、重複しまくってても、省略はダメだとさ。
だから、おんなじことを、どちらにも書き込んだりしなきゃなんない。
だから、この段階で、依頼者も探偵も、
余分に書く手間や時間が増えるわけ。
でもワザワザ説明会で指示してたんだから仕方ない。
またさ、
「ちゃんと全部の書類を渡したかどうかの証拠として、
依頼者の署名捺印する欄をこんな感じてワザワザ作って、全部に証拠の署名捺印して貰うように。」
って、警察の説明会で指示があったから…依頼者の人たちは、やたらとあれこれ、
署名捺印を、あっちゃこっちゃ探偵事務所と契約の際させられてるハズ。
それは…すべて、警察からの指示や指導の賜物なんだ。
だからさ、まぁ…どの依頼者たちも、
「何ておんなじことばかりのを、いくつも?こんなのひとつあれば、分かるじゃん!」
って、みんな言うけど。
これらは全て、お偉い議員さまと、お偉いお役人様たちの、
考えた末の賜物なので…諦めましょう。
で、あれこれ指示や指導の結果、逆にそれが手かせ足かせとなって、
調査が思うように出来なかったり、調査不能になったとしても…
どーやらその責任は…
お偉いさんたちの見解としては…
「客(依頼者)が悪い!」
って言うことらしいので。
これまた、諦めるしかないわな…。

ばっかじゃないの?
(-_-;)