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まぁ警察に質問すると、暫くすると本庁からの判断の連絡が来る。 しかしまたその判断を聞くとまたおかしな事が出て来てしまう。 なんなんだろ? 警察の人も「確かに、見解どおりにすると、逆におかしなケースが出てきますね。それはそれで確かにおかしいですね…。」 「またそうなると逆に消費者に不利益や混乱を招かないようにする為に… と考えての見解や解釈が、逆に混乱や不利益となってしまうね。 うーむ…。 それでは法律の主旨に反してきてしまうし、警察側としても、 実体を把握しようとする行為のつもりが、逆に更に把握が 困難になってしまうわけでもあり…。確かにある意味おかしな話だね…。」 と、こっちは対応しようとはしてるんだけど、 逆に法律の条文についての警察当局の解釈や運用に合わせようとすればするほど… 何がなんだかサッパリグチャグチャになっていってしまうわけで。 警察の見解としては、A社がB社に調査の手伝い要請をした。 その要請内容によっては…B社はA社の指揮監督下に置かれるわけだから… B社はA社の従業員とみなされ、従業員名簿の義務が発生。 この場合、A社もB社も個人ならまぁ問題無いと考えても… A社は個人,B社は法人…株式会社○○と言った法人なら…個人Aの従業員として法人Bと言うのが存在する…と言う不思議な状況が発生。 社会通念上…おかしくない? またA社がB社に手伝いを頼んで、従業員Cが動いた。その場合…従業員Cは当局の見解では、 A社の指揮監督下に従業員Cは置かれるわけだから…B社の従業員Cは、同時にA社の従業員と見なされる。 よって一時的な手伝いであっても、A社の名簿にCは記載されてしまうわけ。 そんなこんなで、Cは他にもD社,E社,F社…と、時々手伝いをしてたら… Cの所属は複数社にまたがっていってしまい…幽霊調査員だらけの調査会社ばかりが、 増えていく一方なわけで…。 いちいち依頼者に、従業員名簿を見せる必要は無いけど。 極端な話…G社は本来は現場調査員はゼロで、一人で営業活動と契約と報告書作成のみ…しかやっていない。 しかし名簿上では、あちこちの調査会社に、現場だけを部分的に依頼をしまくれば… 何故かスタッフ数が水増ししていく一方。 これじゃぁ警察的にも、一般の人たち的にも… 実体とはかけ離れていってしまい…混乱しまくるんじゃ? |