[3581-2] なら… EZ@管理人 2007/05/31(木)20:05 修正時間切れ
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なら…A社はB社に手伝い要請ではなく、下請要請…と言ったカタチを行えば問題無いと言えば言えなくもない。 しかし、指揮監督下は、A社にあって…の場合は、それはそれでおかしな話。 またまぁ丸々現場のみを下請…と言う形式をとったとする。 その場合は当局の見解としては、「業者間であっても、事前重要事項の説明書面や契約内容確認書面の作成交付の義務が発生。」 らしい。ってか、これについても聞いたんだけど。 「業者間で、いちいちこんなことをやってる暇すらなかったり、 物理的に今いる人数では足りないからの応援要請じゃないの?んなことしてたら間にあわないかと…。 逆にこんなことをしてたら消費者にとって不利益なんじゃ?」と。 また…「指揮監督下の範囲はどこまでがそうなんですかね?」 「下請契約を必要とする範囲と、部分的応援要請…指揮監督下の従業員名簿義務の範囲は、どこまでなんです?」 「営業のみを下請と言うのも考えられますよね?」 とかとか見解を聞けば聞くほど…突っ込みどころが満載過ぎて…。 「確かに…なるほど…。その見解を適応すれば…。確かに…。勉強になりますね…。」 だってさ。 こんなんで、明日から施行でいいのだろうか…? |
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