[4146-3] 契約は EZ@管理人 2007/12/15(土)05:08 修正時間切れ
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だから、いわゆる探偵業法が施行前は、とにかく、「分かりました。やりますわ。」 ってだけで、依頼をしたことや、依頼を引き受けたこと… 契約が成立して、依頼を実行…ってのは、六法の中の民法上、 口約束であっても、契約は契約である。 って言うものが成立するわけだから、依頼をした方も、依頼を受けた方も、 この基準となる六法の内の民法ってもので、どちらに対しても、 責任義務ってものが発生し…感じなんだよね。 だから、僕らは依頼を引き受けた限りは、口約束であっても、 当然義務は生じるし、依頼した方も、その際の契約したときの約束に縛られるわけね。 これは、この国の基本となる六法の中の民法によって…って感じでね。 しかし、今は、六法とかではなく、更に枝葉の法律である いわゆる探偵業法ってものが出来たので、僕らの仕事は、 そちらの法律によって、色々あったりするわけね。 枝葉の法律ってのがある理由は、要するに、大本となる法律…いわゆる六法といわれるものだけでは、 補いきれなかったり、細かなことを定められ切れなかったり… とかとかを、更に細かく…って言ったことで、数多くの法律や条例とかがあったりするものなの。 まぁ古代で言ったら、律令…律と令…「儀式をしなさい」と決めたものと、 「儀式は、こう細かく定められたように行いなさい。」 と、付け加えみたいな感じみたいなもんと同じだよね。 大きな感じでの取り決めが六法で、それに付随して、細かく決められたものが、 それ以外の法律…って感じだよね。 だから、以前はいわゆる探偵業法が作られる前は、その辺りについてのことは、無かった。 とにかく、契約のことについては、いわゆる六法…が基準であったり、 その他の法令が基準となっていて、それらに違反したら…って感じだったの。 しかし今は、六法プラスその他の法律以外にも、いわゆる探偵業法…ってことも…なのよね…。 |
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