アイス・ブルー!(管理人&みんなの)とにかく絶対掲示板!!
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なるへそね
EZ@管理人
2009/01/23(金)18:11
修正時間切れ
書類のやり取りに関することで。
同業や警察の人たちと話してても、
何か言ってることがバラバラ。
結局、「県警本部に直接電話して質問して。」
って、警察の人に言われたんで、
とりあえず電話して聞いてみた。
まぁ電話口の人も、「んーそうだねぇ…即答が出来ないので、
こちらでも色々確認して折り返し電話します。」
って言われ、その後、折り返しの電話があり、
結論としては。
どうも、いわゆる契約関係の書類については、
ファックスでのやり取りは、認めなくもない。
しかし、問題なのが…実は、依頼する人が、
僕らに交付しなくちゃならない書類。
いわゆる「調査の利用目的に関する…(まぁ『誓約書』とも言われるものなんだけど。)」
ってもの。これが問題なんだそうだ。
これは、依頼する人自身の自筆の署名捺印
ってものが、必要なわけね。
で、「原本」→「コピー」→「ファックス」…
って順序で、法的証明力は落ちていくものである。
と、警察は考えてるとのこと。
で、警察としては、この書類に関しては、
「原本」しか認めてないらしいの。
てことは、依頼する人は、僕らに対し、
「原本の提出」ってのをしなくちゃならない。
てことは、「重要事項説明書(契約前書面)」「委任契約確認書(契約後書面)」
については、ファックスであっても、書面の交付…
ってことが、ポイントとなるらしく、
ファックスでの交付も、一旦印字をして、
結局のところ、電話でちゃんと、お互い書類を目の前に用意をし、
話をしながら、説明をする。
こう言った行為をすれば良いらしい。
で、それに署名捺印してもらい、送り返す。
ってので。
「いわゆる契約書については、それで問題とはならない。」
って、言ってた。
が、ただ、「誓約書」については、それは認められていない。とのこと。
原本以外は、ダメらしい。
てことは、探偵業法上…「重要事項説明書(契約前書面)」「委任契約確認書(契約後書面)」「利用目的確認書(誓約書)」
この三点が揃っていないと、契約をすること自体が認められないどころか、
違法行為となってしまうため、事実上…依頼者側から、
書類を提出してもらう場合…誓約書だけの郵送…てことは、あり得ないため、
実際には、業者側からの書類提示は、ファックスでも、問題にはならなくとも、
依頼をする側については、原本を提出…てことは、ファックスは認められない。
ってことなんだって。
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書類のやり取りに関することで。 同業や警察の人たちと話してても、 何か言ってることがバラバラ。 結局、「県警本部に直接電話して質問して。」 って、警察の人に言われたんで、 とりあえず電話して聞いてみた。 まぁ電話口の人も、「んーそうだねぇ…即答が出来ないので、 こちらでも色々確認して折り返し電話します。」 って言われ、その後、折り返しの電話があり、 結論としては。 どうも、いわゆる契約関係の書類については、 ファックスでのやり取りは、認めなくもない。 しかし、問題なのが…実は、依頼する人が、 僕らに交付しなくちゃならない書類。 いわゆる「調査の利用目的に関する…(まぁ『誓約書』とも言われるものなんだけど。)」 ってもの。これが問題なんだそうだ。 これは、依頼する人自身の自筆の署名捺印 ってものが、必要なわけね。 で、「原本」→「コピー」→「ファックス」… って順序で、法的証明力は落ちていくものである。 と、警察は考えてるとのこと。 で、警察としては、この書類に関しては、 「原本」しか認めてないらしいの。 てことは、依頼する人は、僕らに対し、 「原本の提出」ってのをしなくちゃならない。 てことは、「重要事項説明書(契約前書面)」「委任契約確認書(契約後書面)」 については、ファックスであっても、書面の交付… ってことが、ポイントとなるらしく、 ファックスでの交付も、一旦印字をして、 結局のところ、電話でちゃんと、お互い書類を目の前に用意をし、 話をしながら、説明をする。 こう言った行為をすれば良いらしい。 で、それに署名捺印してもらい、送り返す。 ってので。 「いわゆる契約書については、それで問題とはならない。」 って、言ってた。 が、ただ、「誓約書」については、それは認められていない。とのこと。 原本以外は、ダメらしい。 てことは、探偵業法上…「重要事項説明書(契約前書面)」「委任契約確認書(契約後書面)」「利用目的確認書(誓約書)」 この三点が揃っていないと、契約をすること自体が認められないどころか、 違法行為となってしまうため、事実上…依頼者側から、 書類を提出してもらう場合…誓約書だけの郵送…てことは、あり得ないため、 実際には、業者側からの書類提示は、ファックスでも、問題にはならなくとも、 依頼をする側については、原本を提出…てことは、ファックスは認められない。 ってことなんだって。
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