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[5159] なるへそね EZ@管理人 - 最新投稿 EZ@管理人 2009/01/23(金)18:19
[5159-1] なるへそね EZ@管理人 2009/01/23(金)18:11
   書類のやり取りに関することで。
同業や警察の人たちと話してても、
何か言ってることがバラバラ。
結局、「県警本部に直接電話して質問して。」
って、警察の人に言われたんで、
とりあえず電話して聞いてみた。
まぁ電話口の人も、「んーそうだねぇ…即答が出来ないので、
こちらでも色々確認して折り返し電話します。」
って言われ、その後、折り返しの電話があり、
結論としては。
どうも、いわゆる契約関係の書類については、
ファックスでのやり取りは、認めなくもない。
しかし、問題なのが…実は、依頼する人が、
僕らに交付しなくちゃならない書類。
いわゆる「調査の利用目的に関する…(まぁ『誓約書』とも言われるものなんだけど。)」
ってもの。これが問題なんだそうだ。
これは、依頼する人自身の自筆の署名捺印
ってものが、必要なわけね。
で、「原本」→「コピー」→「ファックス」…
って順序で、法的証明力は落ちていくものである。
と、警察は考えてるとのこと。
で、警察としては、この書類に関しては、
「原本」しか認めてないらしいの。
てことは、依頼する人は、僕らに対し、
「原本の提出」ってのをしなくちゃならない。
てことは、「重要事項説明書(契約前書面)」「委任契約確認書(契約後書面)」
については、ファックスであっても、書面の交付…
ってことが、ポイントとなるらしく、
ファックスでの交付も、一旦印字をして、
結局のところ、電話でちゃんと、お互い書類を目の前に用意をし、
話をしながら、説明をする。
こう言った行為をすれば良いらしい。
で、それに署名捺印してもらい、送り返す。
ってので。
「いわゆる契約書については、それで問題とはならない。」
って、言ってた。
が、ただ、「誓約書」については、それは認められていない。とのこと。
原本以外は、ダメらしい。
てことは、探偵業法上…「重要事項説明書(契約前書面)」「委任契約確認書(契約後書面)」「利用目的確認書(誓約書)」
この三点が揃っていないと、契約をすること自体が認められないどころか、
違法行為となってしまうため、事実上…依頼者側から、
書類を提出してもらう場合…誓約書だけの郵送…てことは、あり得ないため、
実際には、業者側からの書類提示は、ファックスでも、問題にはならなくとも、
依頼をする側については、原本を提出…てことは、ファックスは認められない。
ってことなんだって。

[5159-2] 業者側からの EZ@管理人 2009/01/23(金)18:19
   業者側からの交付書類については、問題がなくとも、
依頼をする側から業者に対し交付しなくちゃならない書類。
いわゆる「誓約書」って言われるもの。
これだけが、「原本以外認めていない。」
ってことなので、
業者→『契約前書面』『契約後書面』→依頼者
この流れは、ファックスでも、問題とはならない。
依頼者→『契約前書面』『契約後書面』『誓約書』→業者
この中の…依頼者側だけが交付しなくちゃならないもの。
『誓約書』…これが、「原本」以外のもの…
ファックスとして認められていない…
問題となるため、事実上…
依頼者→『契約前書面』『契約後書面』『誓約書』→業者
については、原本を手渡しするか、もしくは、郵送で送る。
そうする以外、無いんだってさ。


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