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昨日、警察の講習会で、県警の人が、何か変なことを言ってたなぁ…。 とにかく、警察庁の解釈運用基準がどーとかってことを、何度も言ってたなぁ…。 って、思って、今、警察庁の解釈運用基準ってものを見てみて、ビックリ! 「何じゃこりゃ?協会で聞いてたのとは話が違うやん…」 って。 ウチ的には、あんまそんなに問題にはならないって感じではあるが、 しかし、これは…かなり驚いた! 業務委託に関する部分だけど。 業務委託する場合は、委託先の業者を、明らかにしなくちゃならないみたい。 要するに、「ウチは、この業者に更に依頼したりってことも。」 ってのを、文書に書き記してないといけないみたいらしい。 これって…ウチみたく、受けることはあっても、出すことがほとんど無い。 ってとこは良いが。 要するに、何だかんだ言って、僕が全てを結局は自分で行うわけだから。 しかし、調査員がいない事務所とかって、この業界…多いから…。 そんなとこは、絶対に、下請けに出さなきゃならない。 となると…委託先を依頼者に教えなきゃならない。 ってことは、「なぁんだ。ここは、結局は、ここに出してるんだ。なら、直接ここに依頼した方が。」 ってなっちゃうよね? だって、「結局は、ピンハネして、下請けに回してるってわけなんでしょ?」 って、普通なら誰だって考えちゃうわけだかさ。 てことは、依頼を受けて、他社に仕事をふって、差額利益で、成り立ってるとこって、 ハッキシ言って、多いんだけど。 そんなとこにしたら、この警察の解釈運用基準って…かなりの死活問題かと…。 だから、驚いたんだよね。 協会の方から貰った書類の見本は、聞いた話によると、 弁護士と、警察OBと、協会の偉いさんたちとで、 法律を検討しながら作られたものらしい。 が…それには、そんなことは何にも記されてない。 が、警察庁の解釈運用基準には、依頼者に絶対に渡さなきゃならない書類である重要事項説明書内に、 「委託先を明らかにする必要がある。」 と書かれてるし、確か…昨日の講習会でも、県警の人が、それらしいことを…。 こりゃ、ビックリだわ! かなりの割合…大半の業者が…ビックリもんなんじゃないのかなぁ? |