[3901-5] また EZ@管理人 2007/09/25(火)17:41 修正時間切れ
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また、今回の法律で、逆に、契約後であっても、どのような場合は、 業者側から途中解約が出来る云々の項目を入れての契約書を作成しなくちゃならないとか、 または、依頼を受けたらいけない内容のものや、もし契約後であっても、 それが分かった場合は、即座に解約しなくちゃならないってものとかも、 逆に法的に決められたりもしてるからね。 だから、ある意味、中には…今までは、確に依頼を検討する立場の人に、 選択権があったんだけど。 しかし今では、選択権以前の問題…って内容の人もいるんじゃないのかな? |
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