[3628-4] 一応 EZ@管理人 2007/06/16(土)02:52 修正時間切れ
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一応、警察の説明会資料にも、 「調査の結果や過程如何によって金額が変動しうることが契約において留保されている場合(例:いわゆる成功報酬、実費費用請求等)…」 みたいなことも書いてあるとこもあるけど、それでもやっぱ…その後には… 「当該契約に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。」 と言うことは…やっぱ、最大限のを書かなきゃならないわけで。 「あたしゃ、未来なんて分かるわけないじゃん!」 と言いたいが…。 しかしさ…マジで、逆に悪質な業者は、これを利用して… 最大限の契約書を作成して、契約させて…それを盾に…ってこと…出来なくもないし、 過去、他社と契約して…ってので、あれこれグチ話やあれこれを聞いたりしたことあるけど。 大抵の場合、契約書を盾に、泣き寝入りするしかないみたいな…。 ってのが結構多かったよ。 消費者センターに相談したり、法律相談に行ったり… なんて人もいたけど…やっぱ最終的には… 「契約書は強いからね…。」 「法的に間違ってなければ…問題のない契約書としか…。」 って感じに…だからね…。 そう考えたら、逆にクレームやトラブルは、この指針とかでは、 増えるんじゃないのかな…? |
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