アイス・ブルー!(管理人&みんなの)とにかく絶対掲示板!!

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[3576] 何か聞くところによると EZ@管理人 - 最新投稿 EZ@管理人 2007/05/30(水)23:17
[3576-1] 何か聞くところによると EZ@管理人 2007/05/30(水)23:04
   このところ、情報系の調査であっても、ネットで検索して見付けたとこに、
そんなこんなで気軽に問い合わせや依頼をしようとしたら…
だらだらとやたらとこ難しい文章の…契約前書面(冊子だったり)や、
契約後書面とかが送られてきたりする…って感じらしいね。
まぁとりあえず、探偵業法に合わせて…以前には行われなかった行為なんだろうけど。
まぁとりあえず、「メールだけで頼みたい!」とか、「電話だけでやりとりがしたい!」
って感じの人は、もう依頼をしたくても…出来かねる…そんな状況…と言えるんじゃないかなぁ…。
とにかく、契約に際しての書面も、以前なら一枚二枚の書面を交すだけで済んだものが、
今では、どの同業に聞いても…「この量の…無理だよ…。」って感じ。
依頼をしようと考える人は、最低でも…3つは署名捺印はしなくちゃならないからね。
とにかく、法律に沿って…となると…書類だけだから。
まぁ簡単な言い方をすれば、
「契約前書面」
「契約後書面」
「記録の保管,破棄に関する書面」
「調査目的に関する書面」
とかとかさ…。
まぁとにかく…これらをおこなってなかっただけで、
それぞれが…「30万円以下の罰金」となるからね。
数万円の調査で、こんな罰金…どこの調査会社も…嫌だからね…。

[3576-2] ちなみに… EZ@管理人 2007/05/30(水)23:06
   これらはすべて、別々でだからね。
まとめて「30万円以下の罰金」じゃないからね。
それぞれが…だからね…。

[3576-3] こまかな EZ@管理人 2007/05/30(水)23:12
   こまかな罰則規定に関しては、
警察庁のサイトや警察庁の
パンフレットに書いてあるから。
「数万円…十数万円ので…」
と言って、軽視は出来ないものだからね。
何故なら、調査会社の利益は、
それら丸々じゃないから。
それら丸々が利益であったとしても、
数万円や数十万円では…まるっきり赤字。
なら…それなりに、ちゃんと法律に合わせて、
契約とかをした方が、どんな誰であっても、
あまり前の話として…。

[3576-4] だから EZ@管理人 2007/05/30(水)23:17
   だからいきなりのメールや電話で…
「急ですが頼めますか?」
と言った依頼の仕方は無理だよね。
文書として交付したり、交したり…
ってことがされた後以後は…
罰則対象になってしまうからね…。
調査会社側からの文書の交付義務。
依頼者の調査結果の使用目的に関する書面への署名捺印。
等々、罰則のある義務は沢山あるからね。


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