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前々から思ってたけど。 あちこちからよく聞く話として。 「調査期間中に、同居してる対象者に契約書を見られたらしくてさぁ…。 で、調査してることがバレちゃったらしいんだよね…。」 みたいな話を、同業者たちから聞いたりしてる。 が、今回の業法では、調査契約前に…契約前書面ってものを、 紙って言う媒体にして、事前に契約前に渡してない場合は、 契約すら出来ないってことになってるわけね。 そうなると…もしかしたら… 「契約前の段階で渡した契約前書面が見付かっちゃってさ、 それで調査の依頼をしようと考えてたことがバレちゃってさ…」 みたいな話が、あちこちから聞かされることになるかもね? 同居者の調査…って場合…警戒心が高い対象だったりすると… 調査前の段階で、調査不能って感じになるリスクが高くなったりするかもよ。 と、ふと思った。 そんなこんなを考えると…この法律…アホすぎる! って感じがしちゃうんだけどね…。 (-_-;) |