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別に今までは、これと言ってそう言うものってなかったけど、 今年6月に『探偵業の業務の適正化に関する法律』 ってのが国会を通過したので、法の施行後は状況は変わってきちゃうでしょうね。 で、この法律の中には、以下の項目があって、 こう言った人は、探偵業に関わることは出来ませんよ。 とあるから…それに該当する人物は、ダメだってことだね。 -------------------------------------------------
第3 欠格事由 次のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならないものとすること。 1 成年被後見人若しくは被保佐人又は被産者で復権を得ないもの 2 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 3 最近五年間に、この法律の規定に基づく処分(第12)に違反した者 4 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 5 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が一から四までのいずれかに該当するもの 6 法人でその役員のうちに一から四までのいずれかに該当する者があるもの ------------------------------------------------- 一応この法律に違反して、勝手なことを行ったら一応処罰対象になるって、 法律内に書いてあるので、まぁねぇ…。 でも、個人的に届出をして、許可が下りたってことなら、 恐らく定年ってモノは無いよ。 (定年は無いけど、仕事があるかどうかは別だし、 歳を取って、行動系の仕事など… 身体がそれに対応できるかどうかも別だけどね。) また、どこかの事務所なりに就職した場合、 そこの会社に定年ってモノがあったら…やめなきゃダメだよね。 でもさぁ、現実問題として、調査ってモノをやろうとした場合… 何らかの調査ってモノには、車が必要になってくることがほとんどだから、 そうなると、運転免許は絶対必要だよね。 そう言ったことを考えると…18歳未満は車の免許は 取得できないわけだから、 それを考えたら、それ以下ってモノは…。
先日、社団法人の協会の定例会に出席したとき聞いたら、 法律は通過したけど、まだどういった運用って言うか、 細かなことはまだハッキリしていない部分もあるみたいな感じだってことで、 イマイチまだ…細かな部分は…よく分からないトコもあるんだよね。 |