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執行猶予3年?

浮気の証拠を押さえ、その後…

離婚しようか、どーしようかって、相談してくる依頼者は多いよね。

当初は、離婚する気満々であったとしても、みんないろんな思いが巡るようで。

で、今日、ある依頼者と話してて。

僕「浮気の事実を知り得てから3年が時効って言うのなら、逆の3年間の執行猶予って考えたらどうかな?」

って。

もう浮気をしてた配偶者は、これによって有責配偶者って事になったわけで。

そーなると、有責配偶者の意志では離婚するしないを決める事は出来なくなるわけだからさ。

実際、昨夜話してた昔の依頼者も、3年間の様子を見てて、離婚するしないを決めることにして…その人は、3年も待たずに、我慢できないコトがあり、離婚しちゃったんだと。

中には、3年間の様子を見てて…結果として、そのまま離婚しなかったって言う人もいたり。

って考えたら、急いで結論は出さなくてもね。

今日話してた人については、弁護士と相談して…

弁護士「浮気相手への請求額は、離婚するしないによって変わってくるけど、とりあえず、『離婚協議中』ってことで請求すればいいんじゃないの?」

って言われたらしい。

とにかくさ、人生の問題なんだから、直ぐに決める必要も無いし。

当初、調査前に考えてたことから、浮気の証拠を押さえた後、結論を変える人も沢山いるし。

まぁそれは…自分の人生なんだから、じっくり考えてから結論出せばいいんだと僕は思う。

今日話した昔の依頼者達、離婚した人もいればそーじゃない人、相手に請求した人しない人。

人それぞれだからね。

何が正解か分からないよね?